補助金・助成金・給付金

鹿児島県のデリバリー・テイクアウト初期費用を補助

2020年06月02日

デリバリー又はテイクアウトを行う飲食店等への支援とは

鹿児島県は,新型コロナウイルス感染症の拡大により県経済へ大きな影響が及ぶ中,新たな需要への対応により県内消費の活性化を図るため,デリバリー又はテイクアウトに参入する飲食店等に対する補助事業を実施しています。

補助金の交付対象者

補助金の交付の目的となる飲食店等(以下「対象飲食店等」といいます。)を経営する者(以下「代表者」といいます。)であって,対象飲食店等及び代表者が次のいずれにも該当するものを補助金の交付対象者としています。
 ※「飲食店等」とは,飲食店(主として客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所で飲食させる事業所)及び利用客に調理した飲食料品を提供する宿泊施設をいいます。

 (1)対象飲食店等が鹿児島県内に置かれていること。
 (2)対象飲食店等において令和2年2月1日から令和2年7月31日までの期間内にデリバリー又はテイクアウトを開始した又は開始する予定であること。
 (3)対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトが補助金の交付申請日において終了していないこと。
 (4)対象飲食店等の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画していないこと。
 (5)代表者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
 (6)代表者が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
 (7)県税について未納がないこと。
 (8)前各号に掲げるもののほか,この補助金の目的を達成するために必要なこととして知事が定めること。

補助対象経費及び補助金額

(1)補助対象経費
対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトへの参入に当たり必要となる初期費用として次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和2年4月1日から令和2年8月31日までの期間内に代金を支払ったものが補助の対象となります。
 ◆弁当容器
 ◆広告費
 ◆配送用自動車等借上料
 ◆その他対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトへの参入に当たり必要となる初期費用として知事が適当と認めるもの

(2)補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨て)で,10万円を上限とします。
ただし,対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトへの参入に伴い必要となる人員として,令和2年2月1日以降に派遣会社に登録され雇用保険に加入している者を1月以上の期間,派遣労働者として受け入れた場合の補助金額は,補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満の端数は切り捨て)で,20万円を上限とします。

詳しくは鹿児島県HPをご覧ください。