資金繰り対策

鹿児島県の休業要請に応じた事業所などに協力金が支給されます。

2020年06月02日

鹿児島県新型コロナ ウイルス感染症対策 休業等協力金とは

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金は,本県の要請にご協力いただいた中小企業又は個人事業主の方々に対し,支給するものです。

協力金の金額

(1)中小企業:20万円
(2)個人事業主:10万円

なお,複数施設を有する事業者には,10万円上乗せ。

支援の対象

休業や営業時間の短縮を要請されている施設を運営する中小企業又は個人事業主であって,県の要請に応じて,令和2年4月25日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの計12日間,休業等にご協力いただいた方。

~食事提供施設の事業者様へ~
● 通常の営業時間が夜8時を超えている店舗が,今回の要請に応じて営業時間の短縮(朝5時から夜8時まで,酒類提供は夜7時まで)又は休業を行った場合,協力金の支給対象となります。

●もともと,朝5時から夜8時までの枠内の営業である場合について
(1)全期間(4月25日~5月6日)を通じて終日休業していただいた場合,協力金の対象となります。
(2)なお,やむを得ず4月25日(土曜日)は休業できない場合は,閉店時間を早めて,できるだけ早く休業に取り組んでいただくことが必要です。4月26日(日曜日)から完全に休業していただいた場合,協力金の対象になります。

詳しくは鹿児島県HPをご覧ください。