新型コロナ禍対策情報

家賃支援給付金

2020年09月10日

中小企業庁 家賃支援給付金

中小企業庁「家賃支援給付金」

・概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、
売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を
軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

・給付の対象
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、
NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。

・給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)

・申請の期間
申請受付中。
給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。


・申請の手続方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページに
アクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお願いします。
また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」を
順次開設していきますので、WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。

・給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、例外に該当する方は、
給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、
申請内容の確認に時間がかかります。
2020年1月~2020年3月の間に設立した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、
その申請要領は、準備が整い次第、公表いたします。

詳細は【こちら】をご覧ください。