新型コロナ禍対策情報
家賃支援給付金
2020年09月10日
中小企業庁「家賃支援給付金」
・概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、
売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を
軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
・給付の対象
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、
NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
・給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
・申請の期間
申請受付中。
給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
・申請の手続方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページに
アクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお願いします。
また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」を
順次開設していきますので、WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。
・給付要件にあてはまらないが給付の対象となる可能性のある方(例外)
売上の減少を確認するにあたって、給付要件にあてはまらない方でも、例外に該当する方は、
給付の対象となる可能性があります。ただし、通常の要件にあてはまる場合の申請に比べて、
申請内容の確認に時間がかかります。
2020年1月~2020年3月の間に設立した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、
その申請要領は、準備が整い次第、公表いたします。
詳細は【こちら】をご覧ください。