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【鹿児島県】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金
2021年01月28日
【鹿児島県】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金
飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法
第24条第9項に基づき,飲食店に対して鹿児島県は営業時間短縮を要請します。
併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を満たしている飲食店については,協力金を支給する。
1 要請期間
令和3年1月25日(月曜日)0時~2月7日(日曜日)24時:14日間
2 要請内容
以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。
営業時間は,5時~21時までの間
酒類の提供は,11時から20時までの間
3 対象となる区域
鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市,奄美市
4 対象となる施設
(1) 要請
時短要請の時点(令和3年1月22日)で,対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
(2) 協力金
(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。
5 協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
(1) 協力金の対象
次の全ての要件を満たす方となります。
① 鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市及び奄美市に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。
※ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
② 要請前は21時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年1月25日(月曜日)から
同年2月7日(日曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
営業時間は,5時から21時までの間とする。
酒類の提供は,11時から20時までの間とする。
③ 時短要請の時点(令和3年1月22日)で,
対象区域において営業継続中であり,
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
であること。
④ 業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
⑤ 申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から
第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。
また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。
(2) 協力金の金額
支給額は,1店舗あたり56万円(※事業者毎に申請)
(3) 申請受付
① 申請開始 (後日,お知らせいたします。)
② 申請窓口 (後日,お知らせいたします。)
③ 申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
④ 申請書類([指定様式]は現在準備中です。)
詳細は【こちら】をご覧ください。