補助金・助成金・給付金

雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2020年06月01日

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部が助成されます。
(厚生労働省HPより)

【支給対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
  ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【助成対象となる労働者】
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

【助成額】
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
 ※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定です。

区分大企業中小企業 ※1
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/34/5 ※2
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主3/49/10 ※2

 ※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
   ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
   ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
   ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
   ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

 ※2 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に協力し、その他要件を一部または全部満たす事業主に対しては、助成率を10/10に拡充しています。

【支給対象日数】
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用、小規模事業主用含む)

【厚生労働省 鹿児島労働局】雇用調整助成金 FAQ